2類倉庫とは
倉庫業登録の申請をする際に予め決めておく倉庫の種類ですが、2類倉庫は第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品を保管することのできる倉庫になります。
保管することができないのは、危険物や高圧ガスである第七類物品、生鮮品や冷凍品等の摂氏十度以下の温度で保管すべき第八類物品、これらと第二~第六類物品をを除いた物品である第一類物品です。
これらの保管には耐火性能がいらない倉庫を使用することができますので、第一類物品よりも施設としての基準はゆるいことになります。
とはいえ、第二類物品である飼料や第三類物品のガラス器、第四類物品の缶入製品、第五類物品の原木、第六類物品のソーダ灰など、様々な種類の物品を保管できる倉庫ではありますので、第一類倉庫ほどではないにしても施設の基準や管理は厳しいものです。十分ご注意いただければと思います。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
私達は、行政書士で代行業界最安値を目指しています!
倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
---|---|
倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。