中野区で倉庫業の登録申請や届出を格安代行
中野区で倉庫業を営むには登録申請しなければなりません
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、中野区で行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
中野区へ申請する行政書士で代行業界最安心を目指しています!
倉庫業のための中野区での手続き
※中野区で倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

中野区の倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達中野区スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
中野区で倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談ください。いつ、どこで、どのような倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアが必要な項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、中野区を管轄する運輸局への事前相談の手続きを取ります。倉庫業として登録ができる物件とできない物件があり、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、中野区管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていきます。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。
中野区で倉庫業登録の申請代行 まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
中野区で倉庫業登録代行をご検討頂く皆さまへ
中野区で倉庫業の登録をご検討されている企業様へ
中野区の皆様、初めまして。私たちは、倉庫業登録などの許可申請手続きを代行している行政書士事務所です。
中野区は中野ブロードウェイをはじめとして商業ランドマークとなる施設が多数ありますが、商業においては在庫の管理などで自社の倉庫を利用するのではなく倉庫業者の倉庫を使用するということもあるのではないでしょうか。
倉庫業を営むためには登録が必要ですので、中野区で倉庫業をはじめるためには、まず運輸局へ申請しなければなりません。
倉庫業というのは他人の物品を管理するというものですので、だれでもどんな場所でもできるわけではなく、中野区でも立地条件であったり取り扱う物品であったりで、事前に準備確認が必要なことが数多くあります。
私たちは、行政書士として倉庫業の登録申請を代行いたしますので、行政における審査基準や気を付けなければ失敗しやすいポイントというのをしっかりと押さえております。
申請書や添付書類についても作成し、なるべく事業者様のご負担が減るようにご案内させていただきますので、もし中野区で倉庫業登録をして倉庫を貸していきたいとお考えの際は、ぜひ当社のような申請代行行政書士までご相談くださいませ。