倉庫業ができない区域とは
倉庫業を営むためには登録申請が必要ですが、倉庫業はどのような立地、場所でも営むことができるわけではありません。
建築基準法と都市計画法における地域の制限がありますので、物件を借りたり購入したりする前にチェックしておかないと、いざ物件を建築工事したあとに登録できず使い物にならないということになりかねません。
都市計画法では、用途地域というものが定められており、倉庫業ではまず住居地域で営業することができないことになっております。
住居地域というのは、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、といった「住居専用地域」と、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域があります。
倉庫業は最後の準住居地域では営業可能ですが、それ以外の住居とつく地域では一切営業することができません。そのため、登録申請すらできないということになります。
その他の用途地域としては、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域がありますが、これらの地域では倉庫業の営業は問題なく認められております。
また、用途地域とは別に市街化調整区域の問題もあります。原則として倉庫業は市街化調整区域ではできませんが、開発行為許可を受けた倉庫であれば倉庫業登録ができることになっています。
これらは倉庫業者様がご自身でご判断するよりかは、管轄の自治体の建築部局へ相談し、法令をクリアしているかどうかを物件賃貸・購入の前に確認しておくべきですので、もしご検討される際は自治体か我々のような代行行政書士までご相談くださいませ。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。