倉庫業の種類
倉庫業は、いくつかの類型にわかれていて、ざっくりいうと9種類の営業倉庫が登録制度の中で手続き可能となっております。
まずは1類倉庫というものがあります。これは、危険物などを覗いて全ての物品が保管できるという万能の倉庫です。
2類倉庫というのもあり、こちらは耐火性能がいらないものを保管可能となっています。
3類倉庫は、対価だけでなく防水や防湿遮熱、某鼠装置がいらない倉庫で、陶磁器やアルミインゴットなどが保管できる倉庫です。
野積倉庫というものもあり、こちらは柵や塀で囲まれていれば大丈夫な倉庫です。
水面倉庫というものもあります。こちらはその名の通り、水面で保管する倉庫の類型です。
貯蔵用倉庫というものもあります。こちらは小麦粉や液体などを保管できる倉庫ですので、サイロやタンクなどが該当します。
工作物の危険品倉庫という類型もあります。アルコールなどをタンクなどで保管する倉庫です。
危険品保管倉庫には、他にも土地にそのまま潤滑油などを保管する形態もあります。
最後に一番特徴的かもしれませんが、冷蔵倉庫という10度以下で保管する倉庫もあります。
これらは全て倉庫業登録の際の基準が違いますので、当然準備に必要なものも異なります。
まずはどのような倉庫に該当するのかをお考えいただくのが出発点です。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。