港区で倉庫業の登録申請や届出を格安代行
港区で倉庫業を営むには登録申請しなければなりません
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、港区で行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
港区へ申請する行政書士で代行業界最安心を目指しています!
倉庫業のための港区での手続き
※港区で倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

港区の倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達港区スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
港区で倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談ください。いつ、どこで、どのような倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアが必要な項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、港区を管轄する運輸局への事前相談の手続きを取ります。倉庫業として登録ができる物件とできない物件があり、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、港区管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていきます。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。
港区で倉庫業登録の申請代行 まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
港区で倉庫業登録代行をご検討頂く皆さまへ
倉庫や物流センターが集まる街、港区で新規の倉庫業登録をご検討されている皆様へ
初めまして、私たちは流通や物流に欠かせない倉庫業の登録を代行している行政書士事務所です。
港区は東京湾に面しているだけでなく、芝浦ふ頭、品川ふ頭など、船舶の行き来も盛んであり、首都高にもつながっている立地から、海と陸をダイレクトに繋いで輸送する物流拠点です。流通経路が発達している地域には、保管型の倉庫から流通型の倉庫まで、様々なスタイルの倉庫が設置されています。
ANAでお馴染みの全日空から始まり、森永乳業やサンヨー食品、海運会社の商船三井など、日本の発展に貢献してきた歴史のある重要な会社も港区に勢揃いしています。
今後も人が生活をしていく以上、人や物の流れは必ず発生するものであり、そこには保管や管理の必要性が生まれます。特に上記のように拠点になりやすい港区では、ますます倉庫業の需要が高まるかも知れません。
この倉庫業ですが、申請すればすんなりと登録ができるという訳でもありません。
どのような品物を保存するのかによって、倉庫自体の構造に規定があります。
申請書を確認すると分かりますが、構造の骨組みはもちろんのこと、基礎部分の建築素材や、壁、天井、床、窓に至るまで、どのような素材でどのように構成されているかを記載する必要があります。
また、消火設備や防犯設備、遮熱の構造なども保管する素材によっては詳しく説明しなければなりません。この他にもそろえなければならない書類は多く、このような申請に不慣れな方は難しく感じるかも知れません。
そのような時には、是非、当社のような行政書士に代行をお任せください!
港区での倉庫業の登録申請をストレスなく進めさせて頂きます。