倉庫業の登録申請できます!
トランクルームも格安代行許可

倉庫業の登録なら許可申請の専門行政書士が代行。トランクルームの認定も代行OK

倉庫事業者様
スリーホームが
登録申請を丸投げ代行OK!

登録申請を行政書士が代行します。許可のための提出書類の作成や準備も万全です。

3類倉庫とは

倉庫業の登録における倉庫の種類で、3類倉庫というものがあります。こちらは、1類倉庫や2類倉庫と比べてより基準がゆるくなっているもので、防水や防湿、遮熱、耐火の性能や、防鼠装置が不要となっております。そのため、倉庫で保管できる物品も制限はされており、陶磁器などの第3類物品や、アルミインゴットなどの第4類物品、原木など水面において保管できる第5類物品のみが保管できることになっております。これらはいずれも燃えにくく湿気に強いものですので、倉庫としての基準も緩和されているということになります。

クリアすべき基準が緩和されているということは、必要書類についても1類や2類と比べて少なくなっているという意味でもあるのですが、そうはいっても倉庫として確認済証や検査済証、立面図、短計図などは必要ですので、そこまで省略できるわけではありません。重要なのは書類が集まるかどうかではなく、書類の内容がどのようなものか、もっと言えば具体的にどのような倉庫なのかです。

もしお悩みの際は、行政書士までご相談いただくか、運輸局などへ判断を仰いでいただければと思います。

倉庫業を営むには登録が必要です

しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…

それならいっそ、行政書士に代行丸投げしてみませんか!?

私達は、行政書士で代行業界最安値を目指しています!

倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。

事前調査料金
倉庫業登録料金
トランクルーム
認定申請
料金
オプション

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします

申請の一例

STEP1:お問い合わせ

倉庫業登録01

倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。

STEP2:運輸局への事前相談

倉庫業登録02

ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。

STEP3:地方自治体等への事前相談

倉庫業登録03

ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。

STEP4:物件の決定

倉庫業登録04

建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。

STEP5:倉庫業登録申請

倉庫業登録05

諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。

STEP6:倉庫業登録申請完了

倉庫業登録06

倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。

倉庫業登録の申請代行 まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
倉庫業登録代行をご検討頂く皆さまへ

倉庫業登録・トランクルーム申請代行まずはご相談ください