倉庫業登録の必要書類例
倉庫業を営むためには運輸局への登録申請が必要ですが、そのために必要な書類としてどのようなものが考えられるでしょうか。
営業倉庫の種類などによって必要書類も変わりますが、基本的には下記のようになります。
・倉庫業登録申請書
・倉庫明細書
・施設設備基準別添付書類チェックリスト
・登記簿謄本
・建築確認済証・完了検査済証
・倉庫の種類によってそれぞれの書類
・見取り図や配置図、平面図などの図面関係
・倉庫管理主任者関係書類
・法人登記関係等書類
・宣誓書
・倉庫寄託約款
申請書や明細書は丁寧に作成していく必要があり、特に明細書と図面に矛盾がある場合は、そもそも実質審査すらしてもらえないことになります。
その他の書類については、チェックリストを見ながら建築士事務所から入手した書類や設備のメーカーからの書類などをどの程度集めることができるかも重要です。私達行政書士としても、書類を矛盾なく作成していくことはできても、情報が不明な場合は作成しようがないケースもございますので、各所との連携がポイントになってきます。
重要なのは、明細書と図面の整合性、と考えてもいいくらいですので、これからご準備いただくという場合は建築士事務所さんや不動産業者さんとうまくやり取りできるようにしておくとその後が楽になります。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。