所員からのご挨拶
所員からのご挨拶
当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。スリーホームサービスを運営している行政書士さいたま新都心事務所の八尾と申します。
私達は、倉庫業登録だけでなく、建設業許可や運送業許可、最近だと民泊申請など、いわゆる許認可申請と呼ばれる申請手続きの代理・代行業務を手がけております。
倉庫業の登録申請については、当社の中でも決して頻繁に発生する業務ではございませんが、建設業や運送業といった絡みでご相談いただくこともあり、僭越ながら私達の持つ行政に対する許認可申請のノウハウを皆様へのサービスの中で活かし、提供できればと思い当ホームページを公開させていただきました。
実際に倉庫業の登録申請は行政書士の中でもマイナーな業務といえますので、しっかりと倉庫業登録を手がけている行政書士は少ないのではないかと思いますが、倉庫業は各種業務と同等以上に物流の拠点として非常に重要な役割を担っているものであり、その基準も役割の重さから厳しいものになっておりますので、申請手続きはとてもではありませんが場当たり的にできるものではありません。
倉庫を設置する前から、どのような立地に設けるのか、どのような形態の倉庫なのかをしっかり詰めていかないと、そもそも申請までこぎつけることすらできませんので、まずは法令を確認し、制度を確認し、実務上の手続きの方法を確認して進めていくことになるのですが、こうなると行政手続きに慣れている企業の方でも中々ハードだと感じられるのではないでしょうか。
私達は、埼玉の大宮やさいたま新都心といった鉄道の要衝に事務所を構えておりますので、関東一帯で皆様のサポートをさせていただければと思っております。難しい手続きや複雑な処理についても、行政書士として対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
私達は、行政書士で代行業界最安値を目指しています!
倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。