冷蔵倉庫とは
冷蔵倉庫は、営業倉庫の一種で、10度以下の温度で保管するべきものを保管する倉庫です。冷凍食品など第8類物品に該当するものを保管します。倉庫の中には温度計が必要不可欠で、実際に冷蔵能力があるということを登録申請の際には計算して提出する必要があります。また、人間が中に閉じ込められた際など命にかかわりますので、倉庫の中と外部とをつなぐ連絡のための通報機などを備える必要もあります。
その他にも冷蔵倉庫の場合は満たさなければならない基準が多くございます。防火防水についても当然備えなければなりませんし、防犯措置から災害防止措置なども万全の体制が必要です。
生鮮食品などは物流の中で冷蔵倉庫での保管や管理が重要になってきますので、私達が普段スーパーマーケットなどで購入する食品についても、冷蔵倉庫が密接に関わっていると言えるでしょう。日本に住むすべての人にとってなくてはならないものが冷蔵倉庫です。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。