トランクルーム認定とは
国土交通省は、トランクルームについて認定制度を設けることで、優良なトランクルームや業務体制を備えている施設について、優良トランクルームである旨の認定を与えています。これは国土交通省が認定しているものですので、各倉庫業者は認定を受けていないのに認定を受けているかのように見える名称を使用すると罰則を受けることがございます。
認定を受けることのできるトランクルームは、各性能ごとの認定を受けることになります。定温性能が優良である場合は、酒類など温度で変質しやすいものを保管するのに適していることがわかります。定湿性能が優良である場合は、湿気でだめになりやすい物品の保管が優れており、防塵性能が優良であれば、精密機器の保管がしやすいことがわかります。防虫や防磁、常温常湿など、トランクルームの認定は性能ごとにされるため、顧客としてはどのトランクルームを使用したいかを認定トランクルームの名簿を見ながら検討することもできるため、一般の個人の方の利用に非常に貢献していると言えるでしょう。
トランクルームはそれ自体に様々な形態もあり、2003年に倉庫業法が改正されてようやく整備されたこともありますので、この認定制度を利用して登録倉庫業者としてだけではなく優良認定を受けた業者として営業することが一つの強みになると考えられます。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。