倉庫業に該当しないもの
倉庫業といっても、倉庫を扱う業務は様々あり、中には法令上の倉庫業には該当しないものもあります。
まず、そもそもの倉庫業の定義は、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業となっております。
ですので、まず寄託ではないものは倉庫業には該当しません。
寄託というのは、ものを他人に預けてその処理を頼むことと辞書上では定義されていますが、預かってもらい保管してもらうと理解して問題ございません。
ですので、寄託には該当しない預金(消費寄託)は倉庫業には該当しません。運送契約に基づく運送途上での一時保管、修理等の役務のための保管も倉庫業ではないことになります。また、当然個人法人限らず、自分が所有している倉庫での自家保管は倉庫業に該当しません。なお、子会社関連会社では自社に該当しませんので注意が必要です。
また、営業ではない協同組合の組合員に対する保管事業も倉庫業には該当しません。その他銀行での貸し金庫など、倉庫業の登録制度から政令で除外されているものもありますので、ご注意いただければと思います。
倉庫業に該当しない場合は、当然登録制度の枠組みから外れますので、登録申請をしなくても違法とはなりません。しかし、倉庫業に該当してしまう場合は、登録をしないと無登録営業ということで罰則もありますので、倉庫業に該当するかどうか迷った際は専門家までご相談いただければと思います。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。