防火・安全体制の確立
倉庫業を登録して営業していく上で、防火体制や安全体制を確立することは(一部の種類の倉庫を除いて)非常に重要です。
しかし、基準を見てみると耐火性能や防火性能と言ったように、似たような言葉が別の意味で使われています。
それでは、耐火性能を備えるとはどういうことかというと、倉庫の中で火災が発生した際に、倉庫自体が中からの火に耐えることができる、ということです。対して、防火性能というのは、外で火災が発生したようなときに、中へ火を通さない、外からの火を防止するといった意味で使われます。どちらも似た意味ですが、防火体制を確立する上で、防火なのか耐火なのかは非常に重要ですので覚えておくといいかと思います。
また、実際に火災が発生してしまった場合や、労働災害が発生してしまった場合、危険品が漏洩してしまった場合など、安全体制が脅かされる事故や事件が発生する可能性もぜろではありません。こういった際に速やかに消防や警察へ連絡し、運輸局へ報告できるような体制を整えることも重要で、その際に倉庫管理主任者が重大な役目を担うことになります。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。