倉庫管理主任者
倉庫業者が倉庫業の登録をする場合、倉庫管理主任者へ倉庫での火災の防止など防火安全体制について管理させなければなりません。
この責任重大な倉庫管理主任者については、マニュアルが国交省によって準備されていますので、そちらを確認しながら、建物の場合は設備の欠損などをチェックしたり、壁の亀裂などを確認したり、床の摩耗などの問題を見定めたりします。
また、そもそもの建物の基礎が、地盤沈下などで問題のある状態になっていないかどうかについてもチェックしなければなりません。その他の設備についても、マニュアルによって一つ一つ丁寧に確認していかないと大きな問題を引き起こしてしまいかねません。火災のぼうしについては、溶接など火災の原因となりそうな工事については、原則倉庫内で行わないようにするといったルールもございます。たばこについても倉庫内は禁煙を徹底し、周辺でも禁煙するようにしなければなりません。人災だけでなく地震などの人災についても備えなければなりませんので、倉庫管理主任者は誰にでもできる業務ではありません。業種が業種ということで、労働災害の防止にも気をつけなければなりませんので、なかなかハードな業務ですが、やりがいがある役割であると思います。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。