倉庫業の登録が必要な理由
倉庫業は、物流をつなぐ結束点という役割を果たしており、生産者と消費者を結んでいると言われています。また、倉庫業は日本国民の生活に欠かせない物資を大量に安全に保管するという役割も果たしており、その役目は重大です。
そのため、倉庫業を適切に運営できるようにすることは、日本という国が安定した経済を営むのに重要であり、倉庫業法という法律で倉庫業を誰でも行えるものではなく登録した業者のみが行えるものにしております。
倉庫業がもし誰でも行えるものになってしまうと、不適切な業者や悪意を持った業者などが倉庫を運営することによって、物品の毀損を始めとした損害が日本全国に起こりかねませんので、結果として日本の物流の安定が害されてしまいます。また、これらの事情によって適切に運営している業者まで信用を失うことにもなりかねません。
あらゆる企業や業者、個人が自由に自分だけの倉庫を所有できるのであれば別ですが、現実はそうではなく、倉庫を借りるという選択肢は非常に重要になっておりますので、倉庫業者については法律でしっかりとした基準をクリアできる者に限定し、適切な倉庫が運営されるようにしているわけです。
倉庫についての基準は厳しいもので、手続きをされる業者様としてはお悩みになるかとは思いますが、上記事情がありますので、ご理解の上倉庫業をご検討いただければと思います。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。