倉庫業とは
倉庫業とは、他者から物品を預かり倉庫で保管する業務です。あらゆる産業の原材料の保管から、製造された製品の保管、冷蔵品や冷凍品の保管、危険物の保管など、およそ考えられる物品について他人から預かり、倉庫で保管する業務のことをいいます。
倉庫業といえるのは、他者から物品を預かり倉庫で保管するケースですので、例えば自社の原材料や商品を自社が所有している倉庫で保管するような場合は、倉庫業とはいいません。
あくまでの他者から物品を預かるケースですので、当然預かる物品の所有権は倉庫業者にはありませんし、だからこそ倉庫については安全性が非常に問われることになります。
そこで、社会の中でも重要な役割をもつ倉庫業については、倉庫業法が定められております。近年は倉庫のニーズの変化もあり、倉庫業法施行規則等も改正がされております。国土交通省が説明しておりますが、それまでの倉庫業関連法令での運用では倉庫の機動的な運用が難しかったのですが、改正により倉庫業者が借庫を利用してニーズに対応した機動的な運用ができるようになりました。
今後も自社所有の倉庫ではなく倉庫業者の倉庫を利用するケースは増加する見込みですので、倉庫業の役割はますますましていくかと存じます。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。