貯蔵槽倉庫とは
貯蔵槽倉庫という営業倉庫が倉庫業登録では定義されています。これは、第一類物品と第二類物品のうちばらの物品を保管する倉庫です。また、第六類物品を保管することもできます。
第1類物品や第2類物品としては、麦やでん粉、セメントなどがありますが、こういったもののバラ貨物を保管するための倉庫です。サイロやタンクで密閉して保管するため貯蔵槽倉庫というのですが、強度が非常に強くないと倉庫としては認められず、防水性能や耐火性能、災害防止措置、消火設備、防犯措置などもしっかりしたものを備えなければ基準をクリアすることができません。
六類物品としては、容器に入れていない小麦粉や糖蜜など、粉状のものや液状のものが該当します。当然、上記の厳しい基準もこういったバラの物品や粉状、液状の物品を保管するために必要不可欠ですので、土地や立地だけでなく倉庫としての設備自体をしっかり検討する必要があります。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、行政書士に代行丸投げしてみませんか!?
私達は、行政書士で代行業界最安値を目指しています!
倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
---|---|
倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。