危険品倉庫とは
危険品倉庫とは、危険物を保管する営業倉庫の一種です。建屋やタンクなどの形態か、土地で区切った形態があります。
アルコールや高圧ガスなど危険物と言われる第七類物品を保管することができますが、建屋などの形態の場合は消火設備と防犯措置を徹底する必要があり、土地の形態の場合は消火設備と防護措置、照明装置などを備える必要があります。
危険物は、取り扱いを間違えたりすると大規模な火事、火災に発展してしまいかねませんので、倉庫の中でも厳しい制限などが設けられています。
危険品については消防法令によって定められておりますが、数量によっては危険品倉庫でなくても通所の倉庫で保管することが認められております。しかし、引火性や発火性があることに変わりはありませんので、アルコールや油、ガスなどを大量に保管するという場合は、危険品倉庫の登録を受けて保管しなければなりません。
危険品倉庫を登録したいとお考えの際は、なによりも設備を整えることが重要ですので、手続きについては行政書士のような専門家、設備については設備業者へ連携協力しながら準備することをおすすめいたします。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
application
私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。