水面倉庫とは
水面倉庫という営業倉庫の種類があります。これは、まさに水の面で原木を保管するという倉庫です。山で伐採した木材を川で流して運び、そのまま水面に浮かせて保管するという方法を取っています。もちろん、ただの水面を占領するのではなく、原木が流出してしまわないように防護措置をとる必要はありますし、高潮などにも十分に注意して対策を講じなければなりません。また、防犯の問題もありますので、法令でしっかり設備を有さなければならない旨が定められております。
水面倉庫の場合も、使用権限をしっかり確保しなければなりませんので、他者が所有している又は使用している水面を勝手に倉庫として利用することはできません。また、保管できる物品は原木等の第五類物品のみとなっております。基準としては、水面防護措置として周囲に築堤を備えて平面図を提出しなければならない点が特徴的です。
正直に申し上げて、水面倉庫はかなりレアケースな倉庫業ですが、だからこそお悩みの際は行政書士のような行政手続きの専門家にご相談いただければと思います。
倉庫業を営むには登録が必要です
しかし、ご自身で登録をするには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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倉庫業のための手続き
※倉庫業を営むためには登録申請が必要です。
事前調査 | ![]() |
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倉庫業登録 | ![]() |
トランクルーム 認定申請 | ![]() |

倉庫業・トランクルーム事業者様のために
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私達スリーホームは全力を尽くします
申請の一例
STEP1:お問い合わせ
倉庫業を営もうとお考えの際には、まず最初にご相談くださいませ。いつ、どこで、どのような倉庫で倉庫業を営もうとするのか等ご状況をお聞きし、クリアする必要がある項目をピックアップさせていただきます。
STEP2:運輸局への事前相談
ご状況をお聞きした上で、運輸局への事前相談の手続きを取っていきます。倉庫業として登録ができる物件とできない物件がありますので、間違いのないように地域ごとの条件などを抑えていきます。
STEP3:地方自治体等への事前相談
ある程度物件に目処をつけたら、運輸局だけでなく地方自治体等へも事前の相談をしていきます。自治体によって指導が異なる部分ですので、物件が倉庫業として営める倉庫かどうかを判断していきます。
STEP4:物件の決定
建築業者や不動産業者、物件所有者などと競技しながら物件の契約をしていきます。こちらでは別途建築確認などの手続きが必要になるケースがありますので、建築会社や不動産業者とは特に話し合ってください。
STEP5:倉庫業登録申請
諸々の条件を確認し、必要な書類を準備しましたら、管轄の運輸局へ倉庫業登録申請書を提出していきます。図面や建築確認済証などが必要になる場合は、STEP4の業者と協力して進めていくことになります。
STEP6:倉庫業登録申請完了
倉庫業登録申請後、運輸局での審査が無事に終わりましたら、倉庫業の登録完了です。登録の通知をいただきましたら、倉庫業の営業を開始してください。倉庫業者となったら営業所に掲示が必要なものもございます。